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り、その実情に精通するとともに、当該施設において入所保書を受けている児童のうち里親委託を適当とする児童がいた場合には、その児童につき必要な調査、判定を行い、措置を行った都道府県知事に報告すること。
3. 都道府県知事は、児童を里親に委託する場合、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第9条の5の規定に基づき、児童福祉司等の中から1人を指名して当該里親の指導をさせるとともに、必要に応じて、児童福祉法第27条第1項第2号の規定に基づき、児童委員に、児童福祉司等と協力して、当該里親の指導をさせること。
4. 都道府県知事は、児童を里親に委託する場合、里親に対し、養育上必要な事項及び指導を担当する児童福祉司、児童委員等(以下「指導担当者」という。)の名前を記載した書類を、児童相談所を経て交付すること。
5. 虚弱な児童、身体の機能の不自由な児童、精神薄弱の児童等を里親に委託する場合には、知識、経験を有する等それらの児童を適切に養育できると認められる里親に委託すること。
6. 里親の家庭において養育される児童の総数は、現に里親と起居を共にする児童を含めておおむね6人以下とすること。
7. 都道府県知事は、現に児童を養育している里親にさらに他の児童の養育を委託する場合には、指導担当者等の意見を聴いて、児童を委託すること。
8. 都道府県知事は、児童が兄弟姉妹である等必要と認められる場合には、同時の措置によって、一の里親に対して2人以上の児童を委託して差し支えないこと。
9. 児童の伯父、伯母など(叔父、叔母を含む。)に児童を委託できる特別の事情のある場合とは、その児童を施設に入所させるか又は他の里親に

 

 

 

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